第13回みんなで障がい児者の未来を語る『かたり場(風前の灯火回)』のご報告です。
今回は誰が担当するという形ではなく、それぞれが今抱えているケースについて、また疑問に思うことを気兼ねなく話し合う会となりました。
その中で福岡市内と筑紫地区、圏域での行政の対応の差や、独自ルール、特例についての話が飛び出しました。
障がい福祉サービスでいうと…
★就労継続B型利用日数の変更
★生活介護と生活介護の併用
★生活介護の当該月日数利用に必要な提出書類
★放課後児童デイ利用日数の変更
★障害支援区分による居宅介護時間数の上限
地域生活支援事業だと…
☆移動支援の時間数の支給が行政によって違う
などなど、利用者の望む生活に必要なサービス内容や時間数が、標準を超えてしまう場合に、なぜその内容や時間数が必要なのか、行政と話し合いを重ねて、勝ち取ってきた特例の話はとても良い勉強となりました。
私たち相談支援専門員は、利用者の困りごとを聞き取った際に、「使えるサービスはこれだけです。」「これ以上は使えません。」と言い切ってしまってよいのでしょうか?
もちろんどんな場合でも特例が使えるわけではありませんから、無責任に「どうにかします!」と言ってしまうことも問題です。
ですが、目の前に困っている利用者がいて、その話を聞くことができる相談支援専門員だからこそ、行政と話し合いを重ね、同じような困りごとを抱えている方がたくさんいると伝われば、それは特例ではなく、通常利用することができる力になることもあります。
今回の報酬改定で、居宅介護の通院等介助は、居宅が始点、または終点となる場合、障がい福祉サービス通所系の事業所や地域活動支援センターから目的地(病院など)への移動にかかる通院等介助に関して利用できるようになったことも、こういう声が行政に届いた結果だと思います。
ある相談員のケースで出た話ですが、入所児童の支給決定は児童相談所が行っており、18歳到達で障害支援区分が必要となり、者のサービスに切り替わるため指定特定相談が介入することとなります。それまで全く福祉サービスについて説明してくれる人がおらず、自動的に受給者証が届いていたため、申請手続きに手間取ってしまい、継続して入所しているにも関わらず、サービスが途切れてしまうという事例についても話し合いました。
入所施設、児童相談所、区の福祉課、市とも連絡を取り合い、最終的には入所施設がその途切れてしまった期間の対応をすることとなりましたが、児童から者になるタイミングで、保護者へ福祉サービスの説明を誰がするのか、どこがつながればこのサービスの切り替えの時期をスムーズにこなせるのかについても様々な意見を聞くことができました。
それ以外にも、共同生活援助体験利用の連続30日の落とし穴(笑)にハマってしまった相談員がその失敗をうまくリカバリーした事例も出ました。
後半は、近状報告やそれぞれの事業所の加算体制について、質問をする時間となりましたが、相談支援の第一線で走り回っている相談支援専門員が集まってくれたからこそ、そこにたくさんの経験が積み重なり、色々な経験を通して学んだことや、感じたことを共有できる時間となりました。
かたり場はお題を決めて講義形式で開催することもありますが、リアルに今抱えているケースについて、愚痴も含めた行政の対応についての話など、なんでも語り合える場所として、4か月に1回開催しています。
『こんな話をしてほしい!』『この人の話を聞きたい!』『この話をみんなに伝えたい!』というご意見もお待ちしております。
お忙しい金曜日にご参加いただいたみさなま!本当にありがとうございました。
またのご参加をお待ちしております!!!
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